賃貸経営をしている人にとって、最も頭の痛くなる問題の一つが家賃を滞納する借主の存在でしょう。
もちろんすぐ支払ってくれれば問題ありません。
また、現在は賃貸保証会社を利用するケースも多くなってきましたが、もし入っていない場合には家賃督促が必要になる場合もあります。
なんとなく知っているようで意外と知らないこともあるかもしれない家賃督促について、万一の場合に備えて基本から手順まで説明します。
家賃の督促で、やってはいけないNG行為・正しい手順について抑えておきましょう!
まずは督促行為でしてはいけないことを知っておきましょう
家賃を滞納されてしまった側なんだから、こちらが被害者であり、どこまでも追及する権利がある、と考える人もいるかもしれません。
しかし、家賃の督促行為の仕方が行き過ぎていると、逆に訴えられる可能性もあるので注意が必要です。
そんなことにならないように、まず家賃督促の基本である、督促行為をする上で絶対にしてはならない行為を知っておきましょう。
賃貸経営をしている人なら、早朝や深夜に督促行為をしてはならないことを知っている人も多いのではないでしょうか。
実際午後九時から朝八時は電話や訪問などをしてはいけません。
また昼間であっても同じ日に何度も督促行為を行うこともダメです。
仮に相手が朝早くから仕事に出かけ夜遅くに帰って来て電話も繋がらないし、部屋を訪れても会うこともできないからといって、連帯保証人以外の親族への督促行為などもNGです。
当然社会人相手に勤務先、学生相手に学校へ訪れて督促することもいけません。
他にも、滞納者の部屋の鍵交換、家財道具の処分もダメです。
だったらポストなどに張り紙をしてはどうか?と考える人もいるかもしれませんが、そういった滞納の事実を周囲に知らしめる行為は禁止です。
なかなか会えず、家賃督促が上手くいかないからといって、正当な代理人以外の第三者に督促や家賃の回収を依頼することも行ってはいけません。
これらの行為は、違法行為と見なされる可能性があります。
では、どういった手順で督促していくべきか?
家賃督促の手順は、最初の頃は柔らかな物腰で行い、借主が督促に従わない場合、徐々に厳しい対応をしていくという形になります。
そのため最初の頃、家賃滞納から一週間以内であれば、わざわざ訪問したり手紙を出したりする必要はありません。
電話で対処してください。
電話に応じない時のみ、留守番電話に滞納の件のメッセージを残し訪問してみてください。
これで未払いである家賃を支払ってくれれば何も問題ありません。
しかし、家賃滞納が一週間以上にわたるようであれば、督促状が必要となります。
督促状の内容は支払い忘れの可能性を考慮して、きつい表現は控えましょう。
支払期日などにも触れない方がいいかもしれません。
督促状を送ったものの、まだ滞納をするようであれば、故意である可能性が高いです。
そのため二度目に送る督促状は一度目とは違い、全体的に滞納者に圧力をかけるように、タイトルから文面に至るまできつめの表現にします。
支払期日などにも触れ、もし滞納を続けるようであれば連帯保証人へ連絡を入れるということも伝えます。
ここまでしても、家賃滞納が一ヶ月、二ヶ月と続くようであれば、二度目の督促状で伝えた通り、連帯保証人にも賃料請求の督促状を送ります。
もちろん滞納者本人にも送っておきます。
連帯保証人については送る前に、連絡を入れておくといいでしょう。
家賃滞納に対し督促状で解決しない場合は、契約解除をするために催告書を作り(裁判所への申し立ても視野に入れ、証拠を残すための方法である内容証明郵便で請求する)、それでも支払いのない場合は、最終的には訴訟して強制執行するというのが督促の流れです。
難しいようなら、専門家に相談を!
督促の基本と手順を説明しましたが、あくまで基本であり、例外もあります。
借主が生活に困っていて払いたくても払えない場合などは、半年の滞納でも契約解除や明け渡しが認められないこともあります。
難しいようでしたら専門家に相談しましょう。
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